こちらの記事の内容
SNSに関する契約書または示談書を法務チェックする3つの理由
理由1 相手方から提示された契約書や示談書は、相手方に有利に作成されているため
契約(示談)内容は、原則として当事者様の自由となります。
これは「契約自由の原則」という法原則を基に導き出される考えで、原則として、当事者様同士で自由に決めることができます。
つまり、相手方が有利な契約内容にて、相手方が提示してきたとしても違法ではないのです。
この点、「相手方から提示された契約書(示談書)は、相手方が依頼した行政書士や弁護士が作成したから問題ないと思う」という見解を示される方も少なくありません。
これは半分正解で、半分間違っている考えとなります。
法的な観点からは、行政書士や弁護士が作成した契約書(示談書)であれば、大きく状況から外れるような記載はなされていないかと思われますが、実務的な部分からは大きなリスクを有していることが多いです。
相手方から提示された契約書(示談書)は、実務上こちら側(受け取り側)が不利となる記載がなされていることが一般的なためです。
逆の立場(契約書や示談書を作成する側)に立てば、上記の見解が当然であるということが認識いただけると思います。
完全にフェアな契約(示談)というものは現実的には難しいかもしれませんが、不要なリスクを負われる必要はないため、契約(示談)前に法務チェックをされることは重要となります。
理由2 自らの主張を示すため
自らが加害者で示談書を締結する場合には、相手方(被害者)の意向を可能な限り汲み取る必要があるかと思われますが、ビジネスにおける契約書の場合には、法務チェックを行い、自らの主張を示すということが重要です。
もちろん、相手方からの提示内容を全て承諾するという戦略も時には必要かもしれません。
しかし、ビジネスにおける契約では、契約書を締結した時がゴールではなく、その後の契約の遂行(完遂)がゴールとなります。
そのため、契約書の締結時点で、明確に自らの主張を示して相手方と交渉をしなくては、相手方に有利な契約内容を遂行しなくてはならないだけではなく、平等な立場での契約の遂行が難しくなることが予想されます。
この点、相手方が大企業の場合や、単価が良い案件という場合には、(契約内容よりも)どうしても契約したいと、契約締結自体をゴールに考えてしまうこともあるでしょう。
しかし、不利な契約をしてしまうと、不要な時間を消費してしまったり、より良い他の案件(契約)を逃してしまっているかもしれません。
契約締結自体を重視すべきかを、一旦、立ち止まって考える必要があります。
理由3 相手方を知るため
契約の前段階で自らの主張を示すことで、相手方の腹の中がわかるということも少なくありません。
交渉の中で段々と相手方が高圧的になってきた、担当者の態度が横柄になってきた、連絡が遅くなってきた、など相手方に変化が生じてきたら注意が必要です。
契約を締結した後は、一定期間相手方と付き合わなくてはなりません。
その中で、「相手方が高圧的になってきた」という変化が生じた場合には、本当に契約を締結すべき相手方であるのかを、精査する必要があります。
もちろん交渉の中で意見がぶつかることも少なくないでしょう。
しかし、意見がぶつかることと、相手方の態度に変化が生じることは別問題です。
前述の通り、契約は一度締結してしまうと簡単には解除ができません。
1つの契約によって、大きなリスクを負うことや時間の消費は避けるべきです。
当行政書士事務所契約書作成実績
SNS専門行政書士 三浦哲郎SNS法務の専門家として、SNSに関する様々なご契約書をご担当させていただいております。
下記は作成実績の一部となります。
YouTuberマネジメント契約書 VTuberマネジメント契約書 インフルエンサーマネジメント契約書 動画制作業務委託契約書 動画編集業務委託契約書 動画企画立案業務委託契約書 動画に関するコンサルティング契約書 撮影業務委託契約書 音楽制作業務委託契約書 SNSサムネイル・バナー制作業務委託契約書 ツイッター・インスタグラム運用代行契約書(各種SNS運用代行契約書) SNSアカウント譲渡契約書 (YouTube等への)出演同意書 撮影許可契約書 YouTuberさん、VTuberさんの企業案件契約書 コラボ企画に関する契約書 友人や知人と共同でSNSを運営する際の契約書 制作物(著作物)の権利者を定める契約書 著作権譲渡契約書 秘密保持契約書 所属タレント、インフルエンサー、プロゲーマー等とのSNS運用に関する誓約書 従業員に対する、SNS利用に関する誓約書 取引企業とのSNSの取り決めに関する契約書
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ご依頼の流れ
①お問い合わせ
下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。ご相談は無料でございますので、ご安心ください。
②ご状況のご確認
担当行政書士よりご入力をいただきました、ご依頼者様のメールアドレスにご連絡をさせていただきます。
その後、法務チェックをご希望されていらっしゃるお手元の契約書または示談書を、メールにご添付いただき、ご返信をいただけますと幸いでございます。
また、ご依頼者様にて、お手元の契約書または示談書の記載内容に関しまして、懸念点やご不明点がございましたら、併せてお伺いをさせていただけますと幸いでございます。
③ご依頼のお手続き
当事務所より、お見積書やご依頼に関するご案内書をメールにてご共有させていただきます。
内容をご確認後、ご案内内容にご了承いただける際には、正式なご依頼に関する手続きをお願いさせていただいております。
※お見積書記載の当事務所口座への振込をもって、正式なご依頼とさせていただいております。
④契約書または示談書の法務チェック
ご依頼の契約書または示談書の法務チェックを行わせていただきます。
⑤契約書または示談書のご共有
法務チェック完了後、メールにて法務チェックのご内容をご共有させていただきます。
原則的には、ご依頼から3日以内にご共有をさせていただいております。
※お急ぎの場合にはお伝えくださいませ(誠に恐縮でございますが、別途、お手続き料を頂戴させて頂く場合がございます)。
⑥完了
法務チェックのご内容のご共有をもって、ご案内を完了とさせていただいております。
契約書または示談書法務チェック費用
契約書(示談書)法務チェックのみ | 通常料金 42,570円(税込)
下記、SNS専門行政書士三浦哲郎のツイッターとインスタフォローで30%OFF!! 1通 29,800円(税込) ※フォロワー数200人越えのアカウントに限らせていただきます。 |
契約書(示談書)法務チェック&修正 | 通常料金 56,860円(税込)
下記、SNS専門行政書士三浦哲郎のツイッターとインスタフォローで30%OFF!! 1通 39,800円(税込) ※当事務所での法務チェック後、契約(示談)の相手方とご協議いただき、相手方と修正に合意された場合には、合意内容に沿ってご修正をご担当させていただきます。 |
お問い合わせ
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