SNSに関する契約書(示談書)の法務チェックのご依頼

 

行政書士三浦国際事務所へのご依頼をご検討頂きまして誠にありがとうございます。

当事務所では原則的に、オンライン(メール・お電話等)にてご案内をさせて頂くことで、ご費用のご負担を抑え、かつ、迅速なご納品(原則、ご依頼から3日以内にご納品)をさせて頂ける基盤作りを進めております。

また、オンラインでのご案内のメリットと致しましては、ご依頼者様のお時間の削減(及び面談に際する交通費の削減)、プライバシーの保護等を実感して頂けるかと思われます。

ご相談は無料でございますので、まずはお気軽にお問い合わせ頂けますと幸いでございます(誠に恐縮でございますが、ご依頼を前提としたご相談のみをご案内をさせていただいており、ご相談のみのお問い合わせはご遠慮いただけますと幸いでございます)。

ご依頼の流れは下記に記載させていただいております。

 

SNSに関する契約書または示談書を法務チェックする3つの理由

 

理由1 相手方から提示された契約書や示談書は、相手方に有利に作成されているため

 

契約(示談)内容は、原則として当事者様の自由となります。

これは「契約自由の原則」という法原則を基に導き出される考えで、原則として、当事者様同士で自由に決めることができます。

つまり、相手方が有利な契約内容にて、相手方が提示してきたとしても違法ではないのです。

この点、「相手方から提示された契約書(示談書)は、相手方が依頼した行政書士や弁護士が作成したから問題ないと思う」という見解を示される方も少なくありません。

これは半分正解で、半分間違っている考えとなります。

法的な観点からは、行政書士や弁護士が作成した契約書(示談書)であれば、大きく状況から外れるような記載はなされていないかと思われますが、実務的な部分からは大きなリスクを有していることが多いです。

相手方から提示された契約書(示談書)は、実務上こちら側(受け取り側)が不利となる記載がなされていることが一般的なためです。

逆の立場(契約書や示談書を作成する側)に立てば、上記の見解が当然であるということが認識いただけると思います。

完全にフェアな契約(示談)というものは現実的には難しいかもしれませんが、不要なリスクを負われる必要はないため、契約(示談)前に法務チェックをされることは重要となります。

 

契約や示談は一度締結してしまうと、原則的には覆すことができません(相手方の承諾が必要となります)。

つまり、締結後に、「この記載は変更してほしい」「この内容には納得できない」と主張されても法的にはその主張は通らないことになります。

そのため、法務チェックは、必ず締結前に行われることが必要です。

 

理由2 自らの主張を示すため

 

自らが加害者で示談書を締結する場合には、相手方(被害者)の意向を可能な限り汲み取る必要があるかと思われますが、ビジネスにおける契約書の場合には、法務チェックを行い、自らの主張を示すということが重要です。

もちろん、相手方からの提示内容を全て承諾するという戦略も時には必要かもしれません。

しかし、ビジネスにおける契約では、契約書を締結した時がゴールではなく、その後の契約の遂行(完遂)がゴールとなります。

そのため、契約書の締結時点で、明確に自らの主張を示して相手方と交渉をしなくては、相手方に有利な契約内容を遂行しなくてはならないだけではなく、平等な立場での契約の遂行が難しくなることが予想されます。

この点、相手方が大企業の場合や、単価が良い案件という場合には、(契約内容よりも)どうしても契約したいと、契約締結自体をゴールに考えてしまうこともあるでしょう。

しかし、不利な契約をしてしまうと、不要な時間を消費してしまったり、より良い他の案件(契約)を逃してしまっているかもしれません。

契約締結自体を重視すべきかを、一旦、立ち止まって考える必要があります。

 

相手方と平等の立場で契約を遂行するためにも、不利な内容で契約を遂行しなくてはならないリスクを軽減するためにも、法務チェックは必要といえます。

 

理由3 相手方を知るため

 

契約の前段階で自らの主張を示すことで、相手方の腹の中がわかるということも少なくありません。

交渉の中で段々と相手方が高圧的になってきた、担当者の態度が横柄になってきた、連絡が遅くなってきた、など相手方に変化が生じてきたら注意が必要です。

契約を締結した後は、一定期間相手方と付き合わなくてはなりません。

その中で、「相手方が高圧的になってきた」という変化が生じた場合には、本当に契約を締結すべき相手方であるのかを、精査する必要があります。

もちろん交渉の中で意見がぶつかることも少なくないでしょう。

しかし、意見がぶつかることと、相手方の態度に変化が生じることは別問題です。

前述の通り、契約は一度締結してしまうと簡単には解除ができません。

1つの契約によって、大きなリスクを負うことや時間の消費は避けるべきです。

 

相手方の規模や知名度等に関わらず、実際に相手方と交渉する(契約までに一定の期間を設ける)ということは大切です。

実際に交渉しなければ、相手方の誠意などを汲み取れないことも多いためです。

契約のリスクを最小限とするために、法務チェックを行い、自らの主張を示し、相手方の出かた(誠意)を確認することは必要といえます。

 

 

当行政書士事務所契約書作成実績

 

SNS専門行政書士 三浦哲郎
SNS専門行政書士 三浦哲郎

SNS法務の専門家として、SNSに関する様々なご契約書をご担当させていただいております。

下記は作成実績の一部となります。

 

YouTuberマネジメント契約書
VTuberマネジメント契約書
インフルエンサーマネジメント契約書
動画制作業務委託契約書
動画編集業務委託契約書
動画企画立案業務委託契約書
動画に関するコンサルティング契約書
撮影業務委託契約書
音楽制作業務委託契約書
SNSサムネイル・バナー制作業務委託契約書
ツイッター・インスタグラム運用代行契約書(各種SNS運用代行契約書)
SNSアカウント譲渡契約書
(YouTube等への)出演同意書
撮影許可契約書
YouTuberさん、VTuberさんの企業案件契約書
コラボ企画に関する契約書
友人や知人と共同でSNSを運営する際の契約書
制作物(著作物)の権利者を定める契約書
著作権譲渡契約書
秘密保持契約書
所属タレント、インフルエンサー、プロゲーマー等とのSNS運用に関する誓約書
従業員に対する、SNS利用に関する誓約書
取引企業とのSNSの取り決めに関する契約書

SNSを通じたトラブルに関する示談書

 

ご依頼の流れ

①お問い合わせ

下記お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。ご相談は無料でございますので、ご安心ください。

 

②ご状況のご確認

担当行政書士よりご入力をいただきました、ご依頼者様のメールアドレスにご連絡をさせていただきます。

その後、法務チェックをご希望されていらっしゃるお手元の契約書または示談書を、メールにご添付いただき、ご返信をいただけますと幸いでございます。

また、ご依頼者様にて、お手元の契約書または示談書の記載内容に関しまして、懸念点やご不明点がございましたら、併せてお伺いをさせていただけますと幸いでございます。

 

③ご依頼のお手続き

当事務所より、お見積書やご依頼に関するご案内書をメールにてご共有させていただきます。

内容をご確認後、ご案内内容にご了承いただける際には、正式なご依頼に関する手続きをお願いさせていただいております。

※お見積書記載の当事務所口座への振込をもって、正式なご依頼とさせていただいております。

 

④契約書または示談書の法務チェック

ご依頼の契約書または示談書の法務チェックを行わせていただきます。

 

⑤契約書または示談書のご共有

法務チェック完了後、メールにて法務チェックのご内容をご共有させていただきます。

原則的には、ご依頼から3日以内にご共有をさせていただいております。

※お急ぎの場合にはお伝えくださいませ(誠に恐縮でございますが、別途、お手続き料を頂戴させて頂く場合がございます)。

 

⑥完了

法務チェックのご内容のご共有をもって、ご案内を完了とさせていただいております。

 

契約書または示談書法務チェック費用

契約書(示談書)法務チェックのみ 通常料金 42,570円(税込)

下記、SNS専門行政書士三浦哲郎のツイッターとインスタフォローで30%OFF!!

1通 29,800円(税込)

※フォロワー数200人越えのアカウントに限らせていただきます。
※2通目以降のご依頼にも割引が適用されます。

契約書(示談書)法務チェック&修正 通常料金 56,860円(税込)

下記、SNS専門行政書士三浦哲郎のツイッターとインスタフォローで30%OFF!!

1通 39,800円(税込)

※当事務所での法務チェック後、契約(示談)の相手方とご協議いただき、相手方と修正に合意された場合には、合意内容に沿ってご修正をご担当させていただきます。
※フォロワー数200人越えのアカウントに限らせていただきます。
※2通目以降のご依頼にも割引が適用されます。

 

SNS専門行政書士 三浦哲郎
SNS専門行政書士 三浦哲郎

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※上記料金は、A4用紙1〜3枚程度(20条以内)の一般的な契約書(示談書)の法務チェック時の料金となります。ご要望をお伺いさせていただき、一定のボリュームを有する場合には、誠に恐縮でございますが、別途お見積りをご提示させていただいております(規定料金以外の料金となる場合には、必ず正式なご依頼前にご提示をさせていただいておりますので、ご安心ください)

 

お問い合わせ

[contact-form-7 id=”345″ title=”記事法務チェック依頼”]

 



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運営者 三浦哲郎


行政書士、申請取次行政書士、総合旅行業務取扱管理者、文化庁公認著作権相談員、TOEIC740、ハワイスペシャリスト検定上級


大学卒業後、2カ国への留学(オーストラリア・フィリピン)を経て、世界一周のバックパッカー旅へ出発(合計世界5大陸30カ国100都市以上に渡航)。

SNSトラブルの予防法務専門行政書士として、YouTubeチャンネル登録200万人越えのYouTuberの方や某有名週刊誌の表紙を飾ったアイドルの方のSNSに関するご契約書を担当。

家庭では2児の父で、毎日の食事作りを担当しています。


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私は、日本に約6,000人しかいない、行政書士会及び文化庁公認の著作権相談員です。

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