「ひな形販売」YouTuberへの案件依頼契約書(商品レビュー、サービス紹介等) すぐにご利用いただけます。

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YouTuberへの案件依頼契約書(商品レビュー、サービス紹介等) ひな形詳細

ご利用のシーン
YouTuberの方へ、「商品レビューやサービス紹介の動画制作及び(YouTuberの方のチャンネルでの)公開を委託されたい方」のご契約書となります。

YouTuberの方へ自社の商品やサービスの紹介をお願いされたい場面でご活用いただけるご契約書となります。
ひな形記載条項(記載内容)
下記、書面の概要となります。

契約書
          (以下「甲」という)と         (以下「乙」という)は、次のとおり契約を締結する(以下 「本契約」という)。

第1条(目的)
1, 乙は、第2条に規定する業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。
2, 乙は、甲の本業務遂行に際して、必要な協力を行うものとする。

第2条(本業務)
1, 甲は、下記業務を行うものとする。
(1)甲が運営するYouTubeチャンネル(チャンネル名:        。URL:        。以下「本チャンネル」という)内における、乙の商品に関するレビュー及びサービス紹介に関する動画出演及び制作(以下「本動画」という)業務
(2)前号に付随する業務
(3)その他、個別契約で別途定めた業務
2, 甲は、本動画がステルスマーケティングに該当、または該当する恐れがある言動を避け、本動画制作が乙からの依頼であることを明示するものとする。
3, 本動画の詳細内容に関しては、甲乙協議の上、定めるものとする。

第3条(報酬)
第4条(遅延損害金)
第5条(契約期間)
第6条(契約解除)
第7条(納入及び検収)
第8条(禁止行為)
第9条(知的財産権の帰属)
第10条(権利義務譲渡禁止)
第11条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第12条(不可抗力免責)
第13条(守秘義務)
第14条(個人情報)
第15条(損害賠償責任)
第16条(準拠法)
第17条(合意管轄)
第18条(協議事項)


SNSの利用は、知らず知らずの内に法律や誰かの権利を侵害していることも少なくありません。この記事が少しでも役に立ったら、お友達やフォロワーさんのトラブル防止のために、是非、シェアしてくれたら嬉しいです!

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運営者 三浦哲郎


行政書士、申請取次行政書士、総合旅行業務取扱管理者、文化庁公認著作権相談員、TOEIC740、ハワイスペシャリスト検定上級


大学卒業後、2カ国への留学(オーストラリア・フィリピン)を経て、世界一周のバックパッカー旅へ出発(合計世界5大陸30カ国100都市以上に渡航)。

SNSトラブルの予防法務専門行政書士として、YouTubeチャンネル登録200万人越えのYouTuberの方や某有名週刊誌の表紙を飾ったアイドルの方のSNSに関するご契約書を担当。

家庭では2児の父で、毎日の食事作りを担当しています。


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私は、日本に約6,000人しかいない、行政書士会及び文化庁公認の著作権相談員です。

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