「ひな形販売」インフルエンサーとのマネジメント契約書 すぐにご利用いただけます。

6

インフルエンサーとのマネジメント契約書 ひな形詳細

ご利用のシーン
SNS各媒体(YouTube、TikTok、Instagram等)において活動をされるインフルエンサー様と、インフルエンサー様をマネジメントされる個人または法人様間のマネジメント契約書となります。
ひな形記載条項(記載内容)
下記、書面の概要となります。

マネジメント契約書

        (以下、甲といいます)と        (以下、乙といいます)とは、乙によるSNS各媒体(YouTube、tiktok、Instagram等)のインフルエンサー及びタレントとしての活動(以下、インフルエンサー活動といいます)に関して、次の通り専属契約を締結します。

第1条(目的)
甲が、乙のインフルエンサー活動をマネジメントすることを本契約の目的とします。乙が芸能事務所に所属している場合には、乙は所属事務所に本契約締結の可否を確認するものとします。なお、甲は、乙と乙の所属事務所間のトラブルに関し、一切の責任を負わないものとします。

第2条(権利の帰属)
1, 乙は甲に対し、インフルエンサー活動に係る乙の実演により発生する著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、放送の IPマルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
2, 乙は甲に対し、インフルエンサー活動に係る乙の創作により発生する著作権法上の一切の権利(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
3, 前2項に基づいて甲が取得した権利の一部または全部を、甲は自由な判断により第三者に許諾または譲渡することができます。

第3条(義務)
第4条(収入)
第5条(利益分配)
第6条(経費)
第7条(名称等の使用)
第8条(契約期間・契約解除)
第9条(契約解除)
第10条(契約違反)
第11条(反社会的勢力との取引排除)
第12条(権利義務譲渡禁止)
第13条(守秘義務)
第14条(裁判管轄)
第15条(信義則)


SNSの利用は、知らず知らずの内に法律や誰かの権利を侵害していることも少なくありません。この記事が少しでも役に立ったら、お友達やフォロワーさんのトラブル防止のために、是非、シェアしてくれたら嬉しいです!

ホーム » ランキング » 注目ランキング » 「ひな形販売」インフルエンサーとのマネジメント契約書 すぐにご利用いただけます。
a

SNSに関する疑問や悩みを、単語で検索してみてください。

お調べされたい内容が上記の検索にて見つからなかった場合には、下記よりご連絡ください!

お時間はいただいてしまうかもしれませんが、ご希望の内容に沿った記事を作成させていただきます!


「お問い合わせ」


運営者 三浦哲郎


行政書士、申請取次行政書士、総合旅行業務取扱管理者、文化庁公認著作権相談員、TOEIC740、ハワイスペシャリスト検定上級


大学卒業後、2カ国への留学(オーストラリア・フィリピン)を経て、世界一周のバックパッカー旅へ出発(合計世界5大陸30カ国100都市以上に渡航)。

SNSトラブルの予防法務専門行政書士として、YouTubeチャンネル登録200万人越えのYouTuberの方や某有名週刊誌の表紙を飾ったアイドルの方のSNSに関するご契約書を担当。

家庭では2児の父で、毎日の食事作りを担当しています。


詳しいプロフィールはこちら


私は、日本に約6,000人しかいない、行政書士会及び文化庁公認の著作権相談員です。

写真やバナー、記事、動画など、SNSでトラブルとなりやすい著作物(著作権)に関する情報をこちらのサイトとツイッターで配信しています。


ツイッター


インスタグラム



SNS関連の気になるニュースに関して、つぶやいています。是非、情報収集ツールとして利用してください!



カテゴリー

  • カテゴリーなし

PAGE TOP