インフルエンサーとのマネジメント契約書 ひな形詳細
ご利用のシーン |
SNS各媒体(YouTube、TikTok、Instagram等)において活動をされるインフルエンサー様と、インフルエンサー様をマネジメントされる個人または法人様間のマネジメント契約書となります。 |
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ひな形記載条項(記載内容) |
下記、書面の概要となります。 マネジメント契約書 (以下、甲といいます)と (以下、乙といいます)とは、乙によるSNS各媒体(YouTube、tiktok、Instagram等)のインフルエンサー及びタレントとしての活動(以下、インフルエンサー活動といいます)に関して、次の通り専属契約を締結します。 第1条(目的) 甲が、乙のインフルエンサー活動をマネジメントすることを本契約の目的とします。乙が芸能事務所に所属している場合には、乙は所属事務所に本契約締結の可否を確認するものとします。なお、甲は、乙と乙の所属事務所間のトラブルに関し、一切の責任を負わないものとします。 第2条(権利の帰属) 1, 乙は甲に対し、インフルエンサー活動に係る乙の実演により発生する著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、放送の IPマルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。 2, 乙は甲に対し、インフルエンサー活動に係る乙の創作により発生する著作権法上の一切の権利(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。 3, 前2項に基づいて甲が取得した権利の一部または全部を、甲は自由な判断により第三者に許諾または譲渡することができます。 第3条(義務) 第4条(収入) 第5条(利益分配) 第6条(経費) 第7条(名称等の使用) 第8条(契約期間・契約解除) 第9条(契約解除) 第10条(契約違反) 第11条(反社会的勢力との取引排除) 第12条(権利義務譲渡禁止) 第13条(守秘義務) 第14条(裁判管轄) 第15条(信義則) |