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ご利用のシーン
Vtuberの方と、マネジメント契約を結ばれる際のご契約書となります。

タレントさんや芸人さんのように、事務所にマネジメントをしてほしいVtuberさんと、マネジメントを行われる事務所さん(個人・法人問わず)との契約書になります。

こちらの契約書を締結されることで、契約期間や報酬等の取り決めを明確にすることができます。
ひな形記載条項(記載内容)
下記、書面の概要となります。

専属契約書
        (以下、甲といいます)と        (以下、乙といいます)とは、乙のVtuber活動に関して、次の通り専属契約を締結します。

第1条(用語の解釈)
用語の解釈については、著作権法の規定に従うものとします。

第2条(目的))
1, 乙は、本契約期間中、甲の専属Vtuberとして甲の指示に従い、甲または甲の指定する第三者のために下記の業務(以下、Vtuber活動といいます)を行うものとし、甲の承認を得ずして第三者のためにこれらの業務を行わないことに同意します。

第3条(権利の帰属)
第4条(収入)
第5条(義務)
第6条(対価)
第7条(経費)
第8条(名称等の使用)
第9条(合意内容)
第10条(契約期間)
第11条(契約解除)
第12条(事前の承認)
第13条(反社会的勢力との取引排除)
第14条(契約違反)
第15条(権利義務譲渡禁止)
第16条(守秘義務)
第17条(損害賠償責任)
第18条(裁判管轄)
第19条(信義則)

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ご利用のシーン
YouTuberさんとのマネジメント契約を締結する際のご契約書となります。

タレントさんや芸人さんのように、事務所にマネジメントをしてほしいYouTuberさんと、マネジメントを行われる事務所さん(個人・法人問わず)との契約書になります。

こちらの契約書を締結されることで、契約期間や報酬等の取り決めを明確にすることができます。
ひな形記載条項(記載内容)
下記、書面の概要となります。

         (以下「甲」という)と         (以下「乙」という)は、マネジメント契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。

第1条(目的)
乙は、本契約期間中、甲が専属的に下記業務(以下、「ユーチューバー活動」という)をマネジメントすることに同意する。なお、乙は、甲の承認を得ずに、第三者のためにこれらの業務を行わないものとする。
(1)乙のユーチューバー活動のマネジメント業務
(2)その他一切の著作物の創作活動、出演・実演業務

第2条(契約期間・契約更新)
第3条(契約解除)
第4条(報酬)
第5条(権利の帰属)
第6条(名称等の使用)
第7条(反社会的勢力の排除)
第8条(禁止行為)
第9条(損害賠償)
第10条(守秘義務)
第11条(合意管轄)  
第12条(協議事項)

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ご利用のシーン
専属タレントマネジメントの基本的なご契約書フォーマットになります。芸能活動をマネジメントされる際のご契約書となります。
ひな形記載条項(記載内容)
第1条(目的)
第2条(契約期間・契約更新)
第3条(契約解除)
第4条(報酬)
第5条(権利の帰属)
第6条(名称等の使用)
第7条(禁止行為)
第8条(損害賠償)
第9条(費用の負担)
第10条(守秘義務)
第11条(合意管轄)
第12条(協議事項)

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ご利用のシーン
YouTuberの方へ、「商品レビューやサービス紹介の動画制作及び(YouTuberの方のチャンネルでの)公開を委託されたい方」のご契約書となります。

YouTuberの方へ自社の商品やサービスの紹介をお願いされたい場面でご活用いただけるご契約書となります。
ひな形記載条項(記載内容)
下記、書面の概要となります。

契約書
          (以下「甲」という)と         (以下「乙」という)は、次のとおり契約を締結する(以下 「本契約」という)。

第1条(目的)
1, 乙は、第2条に規定する業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。
2, 乙は、甲の本業務遂行に際して、必要な協力を行うものとする。

第2条(本業務)
1, 甲は、下記業務を行うものとする。
(1)甲が運営するYouTubeチャンネル(チャンネル名:        。URL:        。以下「本チャンネル」という)内における、乙の商品に関するレビュー及びサービス紹介に関する動画出演及び制作(以下「本動画」という)業務
(2)前号に付随する業務
(3)その他、個別契約で別途定めた業務
2, 甲は、本動画がステルスマーケティングに該当、または該当する恐れがある言動を避け、本動画制作が乙からの依頼であることを明示するものとする。
3, 本動画の詳細内容に関しては、甲乙協議の上、定めるものとする。

第3条(報酬)
第4条(遅延損害金)
第5条(契約期間)
第6条(契約解除)
第7条(納入及び検収)
第8条(禁止行為)
第9条(知的財産権の帰属)
第10条(権利義務譲渡禁止)
第11条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第12条(不可抗力免責)
第13条(守秘義務)
第14条(個人情報)
第15条(損害賠償責任)
第16条(準拠法)
第17条(合意管轄)
第18条(協議事項)

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ご利用のシーン
「インスタグラマー(インフルエンサー)の方」と、当該インスタグラマー(インフルエンサー)の方の「インスタグラムアカウントを代行して運用される方」とのご契約書となります。

「インスタグラマー(インフルエンサー)の方」が自身のインスタグラムの運用を委託されたい場合、事業者または個人の方がノウハウを活かしてビジネスとしてインスタグラムのアカウント代行業を行われたい場合にご活用いただけます。
ひな形記載条項(記載内容)
下記、書面の概要となります。

インスタグラム運用代行業務委託契約書

        (以下「甲」という)と        (以下「乙」という)は、業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。

第1条(目的)
1, 乙は、第2条に規定する業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。
2, 乙は、甲の本業務遂行に際して、必要な協力を行うものとする。

第2条(本業務)
1, 甲は、下記業務を行うものとする。
(1)インスタグラム運用代行業務
(2)前号に付随する業務
(3)その他、個別契約で別途定めた業務

第3条(報酬)
第4条(契約期間・契約更新)
第5条(契約解除)
第6条(禁止行為)
第7条(知的財産権の帰属)
第8条(権利義務譲渡禁止)
第9条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第10条(不可抗力免責)
第11条(守秘義務)
第12条(個人情報)
第13条(損害賠償責任)
第14条(準拠法)
第15条(合意管轄)
第16条(協議事項)

6

ご利用のシーン
SNS各媒体(YouTube、TikTok、Instagram等)において活動をされるインフルエンサー様と、インフルエンサー様をマネジメントされる個人または法人様間のマネジメント契約書となります。
ひな形記載条項(記載内容)
下記、書面の概要となります。

マネジメント契約書

        (以下、甲といいます)と        (以下、乙といいます)とは、乙によるSNS各媒体(YouTube、tiktok、Instagram等)のインフルエンサー及びタレントとしての活動(以下、インフルエンサー活動といいます)に関して、次の通り専属契約を締結します。

第1条(目的)
甲が、乙のインフルエンサー活動をマネジメントすることを本契約の目的とします。乙が芸能事務所に所属している場合には、乙は所属事務所に本契約締結の可否を確認するものとします。なお、甲は、乙と乙の所属事務所間のトラブルに関し、一切の責任を負わないものとします。

第2条(権利の帰属)
1, 乙は甲に対し、インフルエンサー活動に係る乙の実演により発生する著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、放送の IPマルチキャスト技術による同時再送信に係る補償金請求権、私的録音録画補償金請求権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
2, 乙は甲に対し、インフルエンサー活動に係る乙の創作により発生する著作権法上の一切の権利(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
3, 前2項に基づいて甲が取得した権利の一部または全部を、甲は自由な判断により第三者に許諾または譲渡することができます。

第3条(義務)
第4条(収入)
第5条(利益分配)
第6条(経費)
第7条(名称等の使用)
第8条(契約期間・契約解除)
第9条(契約解除)
第10条(契約違反)
第11条(反社会的勢力との取引排除)
第12条(権利義務譲渡禁止)
第13条(守秘義務)
第14条(裁判管轄)
第15条(信義則)

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ご利用のシーン
YouTubeチャンネルの譲渡(売買)をされる際の契約書となります。
ひな形記載条項(記載内容)
下記、書面の概要となります。

譲渡契約書

          (以下「甲」という)と          (以下「乙」という)は、次の通りYouTubeチャンネルに関する譲渡契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)
乙は甲に対し、乙の運営するYouTubeチャンネル(チャンネル名:      。URL;       。以下「本チャンネル」という)を譲渡することを約し、甲はこれを譲り受けることを約する。

第2条(代金)
本チャンネルの譲渡代金は、税込     円(以下「本件代金」という)とする。なお、甲は、乙の指定する銀行口座に振込む方法にて支払うものとする。支払いに際して、振込手数料等が発生する場合には、全て甲の負担とする。

第3条(引き渡し)
第4条(所有権等の移転)
第5条(乙の免責)
第6条(権利義務譲渡禁止)
第7条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第8条(守秘義務)
第9条(損害賠償責任)
第10条(準拠法)
第11条(合意管轄)
第12条(協議事項)
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運営者 三浦哲郎


行政書士、申請取次行政書士、総合旅行業務取扱管理者、文化庁公認著作権相談員、TOEIC740、ハワイスペシャリスト検定上級


大学卒業後、2カ国への留学(オーストラリア・フィリピン)を経て、世界一周のバックパッカー旅へ出発(合計世界5大陸30カ国100都市以上に渡航)。

SNSトラブルの予防法務専門行政書士として、YouTubeチャンネル登録200万人越えのYouTuberの方や某有名週刊誌の表紙を飾ったアイドルの方のSNSに関するご契約書を担当。

家庭では2児の父で、毎日の食事作りを担当しています。


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私は、日本に約6,000人しかいない、行政書士会及び文化庁公認の著作権相談員です。

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