「ひな形販売」YouTubeチャンネルに関する譲渡(売買)契約書 すぐにご利用いただけます。

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YouTubeチャンネルに関する譲渡(売買)契約書 ひな型詳細

ご利用のシーン
YouTubeチャンネルの譲渡(売買)をされる際の契約書となります。
ひな形記載条項(記載内容)
下記、書面の概要となります。

譲渡契約書

          (以下「甲」という)と          (以下「乙」という)は、次の通りYouTubeチャンネルに関する譲渡契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)
乙は甲に対し、乙の運営するYouTubeチャンネル(チャンネル名:      。URL;       。以下「本チャンネル」という)を譲渡することを約し、甲はこれを譲り受けることを約する。

第2条(代金)
本チャンネルの譲渡代金は、税込     円(以下「本件代金」という)とする。なお、甲は、乙の指定する銀行口座に振込む方法にて支払うものとする。支払いに際して、振込手数料等が発生する場合には、全て甲の負担とする。

第3条(引き渡し)
第4条(所有権等の移転)
第5条(乙の免責)
第6条(権利義務譲渡禁止)
第7条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第8条(守秘義務)
第9条(損害賠償責任)
第10条(準拠法)
第11条(合意管轄)
第12条(協議事項)


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運営者 三浦哲郎


行政書士、申請取次行政書士、総合旅行業務取扱管理者、文化庁公認著作権相談員、TOEIC740、ハワイスペシャリスト検定上級


大学卒業後、2カ国への留学(オーストラリア・フィリピン)を経て、世界一周のバックパッカー旅へ出発(合計世界5大陸30カ国100都市以上に渡航)。

SNSトラブルの予防法務専門行政書士として、YouTubeチャンネル登録200万人越えのYouTuberの方や某有名週刊誌の表紙を飾ったアイドルの方のSNSに関するご契約書を担当。

家庭では2児の父で、毎日の食事作りを担当しています。


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私は、日本に約6,000人しかいない、行政書士会及び文化庁公認の著作権相談員です。

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